背景:なぜ輸出規制が強化されたのか

事実バーゼル法は、有害廃棄物の国境を越える移動を規制する国際条約(バーゼル条約)を国内担保する法律。2021年の条約改正で、リサイクルに適さない「汚れた廃プラスチック」「混合廃プラスチック」が規制対象に追加された。

具体的に何が変わったのか

事実汚れた廃プラ・混合廃プラを輸出する場合、事前に輸入国の同意(PIC手続き)を得る必要が生じた。輸入国の多くも独自の輸入禁止措置を敷いているため、事実上、低品質な廃プラの輸出は困難な状況が続いている。さらに2025年からは電子・電気機器廃棄物(e-waste)に関する条約改正も発効し、廃家電由来のプラスチック(臭素系難燃剤を含むもの等)の越境移動も厳しく監視されている。

📌 実務上のポイント

分析これは「国内で廃プラスチックを処理・再資源化せざるを得ない」という市場環境の構造変化を意味する。輸出に頼っていた産業用廃プラが行き場を失っているため、国内で高精度に選別(光学選別機等)し、ペレット等の「製品・原料」にまで加工度を上げる設備投資へのニーズが高まっている。

新規参入を検討している企業にとって何を意味するか

分析対応コストはかかるが、国内循環シフトは国策とも一致しており、長期的な事業基盤を築く好機と言える。特に、これまで輸出先で処理されていた低品質原料を国内で受け入れる高度選別・洗浄設備への投資は、参入余地が大きい領域。

既存事業者が実務で対応すべきこと

事実輸出を前提とした処理フローを見直し、輸出先国の法規制のアップデートを常時監視する必要がある。

  • 輸出先国(東南アジア等)の輸入ライセンス条件の変更を現地代理店等を通じて監視する
  • 輸出規制に該当しない「高品質なペレット(製品)」まで国内で加工度を上げる設備投資を検討する
  • e-waste関連改正(2025年〜)の対象範囲を確認し、該当する取引がないか点検する