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食品衛生法(ポジティブリスト制度)とは?食品接触再生材ビジネスの参入条件
30秒でわかる要約
- 何が起きたか
- 食品用の器具・容器包装に使用できる合成樹脂原材料を、安全性が確認された物質に限定する「ポジティブリスト(PL)制度」が完全移行した。
- 誰に関係するか
- 樹脂メーカー、食品包材メーカー、食品メーカー、再生ペレット製造業者
- いつから影響するか
- 施行日:2020年6月1日/移行期間終了:2025年5月31日(現在は完全適用済み)
- 商機
- PL制度に適合する高品質な食品接触グレードの再生プラスチック(ボトルtoボトル等)の製造・販売
- リスク
- PL非適合物質の混入による製品回収・取引停止・健康被害発生時の重大な賠償責任
- 推奨アクション
- 食品接触用途の再生材を扱う場合、原料のトレーサビリティ確保と不純物除去プロセスの安全性評価を徹底する
背景:なぜポジティブリスト制度ができたのか
事実2018年の食品衛生法改正により、プラスチック製の食品用器具・容器包装に対してポジティブリスト(PL)制度が導入された。安全性が確認された物質(ベースポリマー・添加剤)以外の使用を原則禁止する仕組みで、5年間の経過措置を経て2025年6月以降は完全適用されている。
具体的に何が変わったのか
事実従来のネガティブリスト方式(禁止物質を列挙)から、使用可能な物質のみを列挙するポジティブリスト方式へ転換した。これにより、食品接触材料に使用する原材料の管理がより厳格になった。
📌 実務上のポイント
分析ペットボトル以外の食品包装でも再生材を使う動きが活発化しているが、回収された廃プラスチックにはどのような食品以外の物質やPL非適合物質が混入しているか分からない。食品接触用途(FCM)の再生プラスチックを製造する場合、高度な洗浄・除染技術(スーパークリーンリサイクル技術等)を導入し、残留汚染物質が基準値以下であることを科学的に証明する必要がある。
新規参入を検討している企業にとって何を意味するか
分析高度な除染設備への投資と安全性証明のための分析コストが高く、技術的な参入障壁は高い。一方でブランドオーナー(飲料・食品メーカー)からのFCM再生材需要は供給を上回る傾向があり、この基準をクリアできれば強力な先行者利益とプレミアム価格での取引が期待できる。
既存事業者が実務で対応すべきこと
事実食品接触用途の再生材を扱う事業者は、原料由来の追跡(トレーサビリティ)と、除染プロセスの妥当性を裏付けるデータの整備が求められる。
- 原料調達段階でのロット管理・トレーサビリティ体制の構築
- 除染プロセスの妥当性確認(分析機関との連携、第三者認証の取得検討)
- 用途(食品接触/非食品接触)ごとの原料・製品の分離管理
📎 一次情報・出典
厚生労働省|器具・容器包装のポジティブリスト制度について →
情報取得日:2026-08-10/最終確認日:2026-08-10。法令は改正される可能性があるため、実務判断の際は必ず最新の一次情報・専門家にご確認ください。
専門家確認:未実施(本記事は一般公開情報に基づく解説です。個別の適合判断は専門機関にご相談ください)
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