詳細解説

事実食品接触再生プラスチックは、回収段階で由来不明物質が混入し得るため、再生材利用拡大と消費者安全を両立する統一規則が必要になった。本規則は、再生材料を上市できる条件として、適切なリサイクル技術または所定の新規技術を使用し、必要に応じて個別工程の認可、登録、品質保証、適合宣言を求める。単に食品グレードの新品樹脂と同じ物性を示すだけでは足りず、入力原料と除染工程の管理が中心となる。

分析新規参入者にとっては認可・検証期間と分析設備が参入障壁だが、適合済み能力にはPPWRとSUPによる需要が見込まれる。既存リサイクラーは回収源、非食品由来混入、洗浄、チャレンジテスト、重要管理点を記録し、コンバーターへ適合宣言を渡す必要がある。ケミカルリサイクル等は技術区分によって扱いが異なるため、規則本文と最新附属書・認可状況を確認したい。EU外で製造してもEU上市品は対象となるため、輸入者との責任分担を契約化することが重要である。