詳細解説

事実バーゼル条約改正は、廃プラスチック輸出が受入国の不適正処理や海洋流出につながる問題を受け、越境移動の透明性を高めるために導入された。危険特性を有するA3210と、特別な考慮を要する混合・汚染廃プラY48は原則PIC対象となる。一方B3011は、環境上適正なリサイクル向けで、ほぼ汚染がなく、定められた単一の非ハロゲン系樹脂等など条件を満たすものを扱う。B3011は「廃プラなら自由に輸出できる」例外ではない

分析新規参入者は選別・洗浄でB3011品質を作る商機があるが、国ごとの「ほぼ汚染なし」の運用、HSコード、輸入禁止を確認する必要がある。既存商社は分析証明、写真、梱包、最終処理契約、通過国同意を保存し、積出し前にPIC手続が完了していることを確認したい。違法移動時の返送費は大きいため、分類変更や受入拒否時の費用負担を契約で定めることが不可欠である。輸出国側の国内法手続も同時に満たす必要がある。

事実2026年6月23〜26日にジュネーブでバーゼル条約第15回公開作業部会(OEWG-15)が開催され、多数の締約国が参加した(参加規模の詳細は事務局の公式報告書で今後確認予定)。電子廃棄物・繊維廃棄物・有害廃棄物に関する技術的な検討が進む一方、プラスチック廃棄物と船舶リサイクルをめぐっては各国の立場の相違が残り、妥協的な決定にとどまったと報じられている。PIC(事前の情報に基づく同意)制度を新たな廃棄物区分の追加に応じて強化する方向で合意しており、各国からの意見提出期限は2026年10月30日、次回のCOP18でプラスチック関連の議論が継続される予定である。

分析現時点でY48・A3210・B3011の分類基準そのものに変更はないが、PIC制度の運用が今後強化される方向にあるため、越境移動の手続コスト・審査期間が中期的に増える可能性を織り込んでおきたい。本項目は速報段階の情報のため、確定的な制度変更が生じた際は改めて確認する。