詳細解説

事実自動車リサイクル法は、シュレッダーダストの処分逼迫、不法投棄、フロン類・エアバッグ類への対応を背景に、使用済自動車の流れを制度化した。所有者は登録引取業者へ渡し、引取業者、フロン類回収業者、許可を受けた解体・破砕業者が順次処理し、メーカー・輸入業者がASR等を引き取る。工程ごとに登録または許可と引渡先が決まっているため、樹脂だけを回収したい企業も制度上の位置を確認しなければならない。

分析新規参入には解体設備だけでなく、保管基準、フロン・油液対策、電子的な移動報告、下流の引取契約が必要で、参入障壁は比較的高い。一方、欧州ELV規則案や国内の再生材利用拡大により、バンパー・内装材・ASRから車載品質の樹脂を得る技術には先行者利益が見込まれる。既存業者は許可範囲、標準作業書、再資源化実績、異常時対応を点検し、原料の所有権移転と廃棄物該当性を契約で明確にする必要がある。量産先の部品認定期間も投資工程へ含めたい。