詳細解説

事実改正法は、資源制約と脱炭素への対応を背景に、再生材需要を政策的に作る仕組みへ踏み込んだ。2026年4月1日から、第一弾として自動車、家電4品目、一定の容器包装のうち、生産量等が基準以上の製造事業者等に、再生プラスチック利用計画の提出と定期報告を求める。食品・医薬品等の一部包装や指定PETボトルには除外があるため、製品単位の対象判定が必要だ。

分析新規参入者には、量だけでなく由来・品質・供給安定性を証明できる再生材を提供する先行者利益がある。一方、車載・家電・包装規格を満たすため、洗浄、選別、物性調整、化学物質管理への投資が必要となる。既存メーカーは、製品別の樹脂投入量と再生材利用量を監査可能な形で集計し、調達先の証憑を保存したい。再生業者は含有率だけを販売文句にせず、試験方法、ロット、マスバランスの扱いを明示する必要がある。詳細な対象判定と報告様式は省令・告示に依存するため、所管省庁または専門家への確認を推奨する