詳細解説

事実中国の輸入禁止後、東南アジアへ廃プラスチックが移動し、環境負荷と違法輸入が問題になった。タイは段階的な管理を経て、2024年12月16日の商務省告示によりプラスチックスクラップを輸入禁止品とし、2025年1月1日から施行した。バーゼル条約上PICで移動可能な廃棄物でも、タイ国内法の輸入禁止が優先する。日本の輸出業者は、破砕・洗浄しただけの材料を「ペレット」「原料」と表示すれば製品になるとは限らず、性状と用途を実態で判断する必要がある。

分析タイ国内では輸入原料への依存が難しくなるため、回収網、工場端材、選別・洗浄への投資が商機となる。既存事業者はHSコード、商品仕様、輸入者資格、税関照会を記録し、船積み後に輸入不可と判定された場合の返送費を契約へ入れたい。新規参入者は輸入スクラップを前提にせず、現地回収量と品質で採算が成立するかを確認する必要がある。輸入禁止の例外を前提にした投資は避けるべきである。