詳細解説

事実本事業は、地域で発生しているのに焼却・埋立てへ回る資源性廃棄物を、回収・選別・再資源化へ転換する設備投資を支援する。対象例には複合素材、建設廃棄物、ゴム製品、プラスチック等が含まれる一方、熱回収を主目的とする事業や、RPF、フラフ、熱分解油など燃料用途の中間物を主に供給する事業は対象外と明示されている。したがって申請では、再生材料としてどの製品・工程へ戻るかを具体化することが重要だ。

分析新規参入者は設備費負担を抑えられるが、補助金があっても原料不足や販売先不在は解消しない。原料排出者、自治体、施工会社、再生材利用者との意向書を揃え、物質収支と残渣処理を示したい。既存事業者は許認可、設置場所、見積比較、CO2削減、事業後の稼働率を確認する。交付決定前の発注・契約は補助対象外となる場合があるため公募要領を優先し、補助終了後も自立採算になる販売単価で収支を作る必要がある。申請書と実際の設備仕様を一致させる必要がある。