プラマークは包装容器に表示されている『プラスチック』を表す印のことです。
皆さんも、マヨネーズの容器や袋、お弁当のトレイ、ペットボトルのラベルなどで、目にしたことがあるのではないでしょうか?
資源の有効利用に役立つプラマーク
プラマークは資源を再利用するために法律に基づいて作られました。
法律の名前は「資源の有効な利用の促進に関する法律」、略称「資源有効利用促進法」です。
プラマークは『プラスチック』を表す印で、再利用する資源とは『プラスチック』です。
ただ、プラマークの対象はあらゆるプラスチック製品というわけではなく、プラスチック『容器包装』に限定されています。
容器包装とは商品を入れる容器や包装のことで、商品を使用する際には不要となるものです。
さて、ここでプラマークに対する豆知識をご紹介しましょう。
プラマークを表示する基準は意外に難しい
プラスチック以外の素材を使っていてもプラマークが印刷されていることがある
プラスチックに紙がついていたり、裏が銀色になっていたりする場合にもプラマークが印刷されていることもあります。
ちなみにプラスチックと紙の複合素材など、簡単に分離できない場合は一番重量の重い素材を表示することになっています。なかなか難しいですね。
無地の場合と表示スペースがない場合は表示不要
「無地の場合」と「記載するスペースがない場合」には記載が不要とされています。
無地の場合の例としてはレジ袋、スペースがない場合の例としては、つまようじの個別包装やみかんのネットなどがあります。
同時に捨てるものは1箇所に表示すればよい
例外的に記載不要の例をもう1つご紹介します。
カップ麺のパッケージのように容器・ふた・フィルムが全てプラスチックの場合、原則としては全てにプラマーク表示が必要です。
しかし、同時に捨てることを想定している場合は、3か所のうちの1か所への記載で良いとされています。
ただし、プラマークを記載した箇所に、他の部分もプラマークの対象だということを明記する必要があります。
多種多様な『容器』や『包装』これは該当するのか?
プラスチック製の『容器』や『包装』は私達の身近なところにいろいろありますが、今回はまぎらわしいものを抜粋してお伝えします。
①お弁当についているスプーンやお手拭きのビニール袋は?
(答え) 容器包装に含まれます。
(理由) お弁当の『付属品』とみなされるため該当します。
②CDやDVDのケースは?
(答え)容器包装には含まれません。
(理由)CDやDVDのケースは中身を保護するために必要なものなので、容器包装には該当しないとされています。
③ペットボトルキャップは?
(答え)容器包装に含まれます。
(理由)社会一般的に容器包装と考えることが可能だからです。
④ジュースの紙パックについているストローとストローの袋は?
(答え) ストローは容器包装には該当しません。ストローの袋は容器包装となります。
(理由) ストローは商品の一部と解釈されるため容器包装には該当しません。ストローの袋は商品の一部であるストローを包装しているため容器包装となります。ちなみに袋にプラマークを印刷するのは無理なので、紙パックに表示します。
以上みてきたように『容器包装』といっても、まぎらわしいものがあります。
容器包装の判断基準は、法律で細かく規定されていますので、もっと詳しく知りたい方は下記URLをご参照下さい。
経済産業省:容器包装に関する基本的な考え方
なぜプラマークは『容器包装』に限定されているのか
その理由は資源を有効利用するために、法律は『容器包装に限定して』リサイクルの仕組みや事業者への費用負担を規定しているからです。
次に、なぜプラマークが資源を有効利用することにつながるのかをみていきましょう。
プラマークはごみの分別を助ける
どこの市区町村でも『燃えるごみ』や『資源ごみ』などとゴミ出しの区分はいくつかに分かれていると思います。
皆さんはごみを分別する際に、「これは一体何ごみ?」と迷ったことがありませんか?
間違ったごみの分別は、せっかく再利用できるものもできなくなる上に、焼却時に有害物質を出すことになります。
そこで、皆さんのごみ分別を容易にするために、プラマークは、『これはプラスチックです!』とアピールするわけです。
ちなみにプラマークのように材質を示すマークのことを、法律では『識別マーク』と呼んでいます。
紙·スチール·アルミ·ペットボトルにも識別マークはある!
プラスチックだけではなく、紙・スチール・アルミ・ペットボトルなどにも材質を判別できるようにするために識別マークが規定されています。
飲料·酒類·特定調味料用ペットボトルには、PETボトルマークが記載されている
飲料・酒類・特定調味料用ペットボトルには、プラマークではなく、PETボトルマークが適用されると法律で規定されています。
飲料水などのペットボトルもプラスチック容器なので、本来プラマークが記載されるはずなのですが、ペットボトルには「ペットボトル」を表す識別マークがあります。
同じ商品に識別マークが2つ表示されていると、ごみ分別の際にまぎらわしくなってしまうので、プラマークは記載されないのです。
プラマークはリサイクルを促進する
一度使用されてゴミとなったものを、再び使用できるものに生まれ変わらせるためには、リサイクルの仕組みと費用が必須です。
そこで法律によってプラスチック容器包装の事業者に対し、プラマークの表示を義務化し、リサイクルにともなう費用負担を課しました。
ちなみに令和3年度はこの費用負担の総額は481億円、うちプラスチックは88.5%とそのほとんどを占めています。
プラマークの表示義務・リサイクル費用負担を負うのは以下の事業者
- プラスチックの容器包装を利用する事業者
- 容器の製造事業者
- プラスチック製の容器包装が含まれる商品の輸入販売事業者
例えばAがポリ袋を作り、Aのポリ袋をBが事業目的で注文したとします。
Aは容器の製造業者、Bは利用事業者ですから、AとBの両方が義務を負うことになります。
では、もし上記のBが事業者ではなく、個人がポリ袋を注文した場合はどうでしょうか?
はじめのケースと違い、Bは営利を目的とした事業者ではないので義務者には該当しません。
他方、Aは製造事業者に変わりありませんのでやはり義務者となります。
ちなみに、義務者が表示を怠った時には、勧告、公表などの罰則が法律で規定されています。
まとめ
以上、プラマークは、私達のごみ分別を助け、資源の有効利用に大きく役立っているものだとおわかり頂けたと思います。
資源の不足、ゴミの焼却による地球温暖化が深刻化している現在、資源の有効利用が急務なのです。
ぜひ『プラマーク』に興味を持ったことをきっかけとして、ごみの分別や、不要な包装資材を使わないようにするなど心がけていただければ幸いです。